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2020年04月27日

【物 流】新型コロナウイルス感染拡大に伴うタクシー事業者による有償貨物運送実施


国土交通省は新型コロナウイルス感染症拡大防止による外出自粛要請のため、旅客輸送需要が減少し、経営維持が困難なタクシー事業者に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言期間に調整を加えた期間、一定の条件の下において、有償で貨物輸送を行うことを2020年4月21日に特例的に認めた。

こうした動きは新型コロナウイルスのまん延に伴い、減少するタクシー事業者の旅客輸送需要に加え、店舗での営業を自粛する飲食店等からの飲料・食料等の増加する配送需要を解消する狙いと見られる。ただし、有償貨物運送に係る貨物が、トラック事業者により運送することがより適当だと考えられる場合は許可を行わない。

対象事業者は(1)旅客需要減少下においても従業員の雇用の維持に努力し事業継続に取り組んでいること。(2)体温測定を含む点呼など、乗務前の運転手の健康管理を適切に行っていると認められること。に該当する者とし、旅客需要の減少や従業員の雇用継続については書類にて確認する。

貨物の種類は店内での飲食等の提供を自粛している飲食店等から運送を委託された飲料、食料等、公共の福祉を確保するためやむを得ないものとし、貨物の数量は、トランクに収容可能な範囲内で、積載場所はトランク内に限るとされている。貨物運送中は車体前面に「貨物」と表示した表示板を掲示し、旅客と貨物の同時運送はできない。貨物運送中に旅客から乗車の申し出があった場合は、営業所に連絡し配車等を行うよう努める。

対象地域は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態宣言が発令されている地域(2020年4月21日時点:47都道府県)で、2020年5月13日まで許可を行う。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:40| 行政関連