<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ次のエントリ >>
2014年02月20日

【物流】国交省 「製造過程自動車の型式認定に関する規程」を策定



 平成26(2014)年2月12日、国土交通省は「製造過程自動車の型式認定に関する規程」を策定した。

キャブ付シャシ(荷台を架装する前の貨物自動車)については、製造過程自動車として販売・購入されており、ディーラーやユーザー等が必要な架装をし、新規検査を行っている。しかし、キャブ付きシャシを含めた製造過程自動車の状態で、国が保安基準への適合性を確認する制度はなかった。

そこで国交省は、荷台架装済みの車両総重量が7.5トン以上の貨物自動車(被けん引自動車と第五輪荷重を有するけん引自動車を除く)を製造過程自動車として型式認定し、「製造過程自動車の型式認定に関する規程」(平成26年国土交通省告示第120号)を策定した。当該製造過程自動車の型式ごとに、構造、装置及び性能の保安基準への適合性と均一性について判断する。これにより、自動車製作者等の責任範囲を明確にし、新規検査の効率化を図るとした。また、交通安全環境研究所(自動車審査部)による審査を架装しない半完成車状態で行うことで、メーカーの架装費用等が削減できるように図るとしている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 08:49| 行政関連