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2012年03月13日

【物流】国交省 「国際海陸一貫運送コンテナの安全確保法案」閣議決定

国土交通省(国交省)は平成24(2012)年3月6日に、「国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案」を閣議決定した。これは、国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送が貨物の詰替えを行わずに行われる等の特殊性があることを踏まえて、自動車運送の安全の確保を図ることを目的としており、平成22(2010)年に通常国会に提出した法案に一部修正を加えて再提出したものである。

これによると、コンテナ情報の伝達等については、コンテナを積載した貨物自動車の運転者がコンテナ内に詰められた貨物に関する情報を的確に把握することができるようにするため、受荷主は発荷主からコンテナ情報(品目、重量、積付情報等)を取得(輸入コンテナの重量情報については、コンテナを運送する船舶の船長からも取得)し、受荷主等の関係者は、コンテナ情報を運転者まで順次伝達することが義務付けられる。また、受荷主は重量情報が取得できなかった場合には、輸入コンテナの重量を測定しなければならない。

港湾における不適切状態にある輸入コンテナの発見と是正については、輸入コンテナが過積載や偏荷重等の不適切状態で自動車運送されることを防ぐため、受荷主等に対し、不適切状態にある輸入コンテナの確認又は是正のために必要な措置を講じることも義務付けられている。

トラック事業者・運転者の遵守事項等については、必要な安全指導やコンテナ情報等を踏まえた安全運転等を実施しなければならない、としている。

更に、国際的な動向としてコンテナ輸送に関する国際ガイドラインの中に「コンテナ情報の伝達」等を盛り込むことや、「海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」で、発荷主から船長へのコンテナ毎の正確な重量情報の提供を義務付けるための改正も、我が国の提案により予定している。


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投稿者:gotsuat 09:45| 国際物流