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2011年11月29日

【物流】財務省 免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等緩和を検討

平成23(2011)年11月9日、財務省の関税・外国為替等審議会 関税分科会は、平成24年度関税改正検討項目の中で、免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等の緩和についての検討を行った。

現状、貨物を詰めて輸入された後に再輸出されるコンテナー又は空で輸入された後に貨物を詰めて再輸出されるコンテナーは、「コンテナー条約(※1)」または「コンテナー特例法(※2)」に基づき、輸入する際の関税及び消費税が免除されている。しかし、関税及び消費税の免除を受けて輸入したいわゆる「免税コンテナー」は、国際運送用以外の用途で使用したとき(若しくは譲渡したとき)、または、輸入の許可日から3 月以内に輸出されなかった場合、免除を受けた関税及び消費税を直ちに徴収される。ただし、貨物を詰めて輸入された免税コンテナーは、あらかじめ税関長に届け出ることにより再輸出地までのルートで1回だけ国内運送に使用することが出来る。

こうした現状に対し、産業界からは免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件の緩和や再輸出期間の原則の延長といった条件緩和を求める声が出ていた。同検討会は、特に荷主や船会社にとっては、国際海上コンテナー輸送の更なる効率化を図ることが重要な課題として、以下の内容で改正を目指す方針。

詳細は図1参照

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※クリックで拡大します。

※1 コンテナー条約
(正式名称)「コンテナーに関する通関条約」
国際運送におけるコンテナーの使用を発展させ、かつ、容易にすることを目的として1956 年に作成された条約(日本は1971 年に発効)。貨物の国際運送に使用されるコンテナーに対し、再輸出することを条件に免税一時輸入を認めること等を定めている


※2 コンテナー特例法 
(正式名称)「コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR 条約)」
道路運送車両による貨物の国際運送を容易にすることを目的として1959 年に作成された条約(日本は1971 年に発効)。税関の封印をしたコンテナー内の貨物について、一定の条件が満たされる場合は、経由地税関において輸入税の納付及び税関検査が免除されること等を定めている

 

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 国際物流