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2011年04月14日

【物流】東日本大震災の影響に伴うトラック輸送対策

国交省は5日、特定の被災地域(※1)の支援業務及び復興支援にて、トラック事業者が事業用自動車としてレンタカーを使用することを認める通知を行った。

特定の被災地域においては、トラック車両の被害及び緊急物資輸送の大幅な増加等に伴い、トラック輸送力の不足が予想され、安定的に輸送力を確保するために、当面の間、実施される。

対象は特定の被災地域の支援業務及び復興支援等にレンタカーを使用する事業者で、使用するレンタカーについては事業用自動車数(事業計画)変更の事前届出の手続きを行う必要がある。また届出の際には、@車庫の確保、A乗務員の確保、B運行管理者・整備管理者の選任、C一般自動車損害保険(任意保険)の締結及び損害賠償能力の状況を確認される。

被災地域(※2)に営業所を持つ事業者については、貨物自動車運送事業法の規定に基く認可または届出について、事前に手続きを行うことを要せず、事後的に手続きを行うことを認め、平成23年6月30日まで認可申請や届出を行えるようにした。また、事後手続きが必要なものについても平成23年6月30日まで猶予を与えている。

※1 特定の被災地域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県の全域)
※2 被災地域(特定の被災地域4県に加え、青森県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の区域のうち災害救助法が適用された市町村の区域)

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連