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2009年10月02日

【物流】国交省 行政処分基準等改正

国交省は、自動車運送事業の監査方針並びに行政処分基準等の改正について、先月29日付けで各地方運輸局や全ト協など関係事業者団体に通知した。

これによると、最低賃金法違反(事業の健全な発達を阻害する競争行為)が新たに追加されており、一部の支払で違反があった場合、初犯で10日車、再犯で30日車、すべての支払いの場合はそれぞれ30日車、90日車の車両使用停止処分となる。運転者への指導監督にかかる記録および作成保存義務違反も新たに対象となり、記録義務違反、保存義務違反に対する処分基準はともに初犯は警告〜20日車の範囲、再犯は20〜60日車の車両使用停止処分となる。この他にも飲酒運転等に対する処分基準が改正され、初犯の場合80日車が100日車へ、再犯の場合240日車が300日車へ強化された。

また、処分の実効性の確保のため、これまで30日車未満は自動的に警告処分となっていたが、この軽減措置は廃止となった。

 

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投稿者:gotsuat 09:58| 行政関連