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2009年02月05日

【物流】道路交通法施行令改正案 閣議決定

政府は1月27日、酒気帯び運転、過労運転の違反点数を酒酔い運転、麻薬等運転と同等に引き上げる道路交通法施行令の改正案を閣議決定した。

呼気中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上の酒気帯び運転と過労運転の場合、基礎点数が現行の13点から25点に引き上げられ、違反歴がなくても即刻免許取り消しとなる。

薬物、過労、病気その他の影響で正常な運転ができない状況での過労運転も同様に25点に引き上げられ、免許取り消しとなる。又、酒気帯び運転のうち、0.25ミリグラム未満の場合は6点から13点、免許停止期間が30日から90日に引き上げられ、事故を伴う場合は免許取り消しとなる。

従来、免許取り消し処分の対象だった酒酔い運転などの悪質事故についても違反点数が引き上げられ、運転免許の取り消し処分により運転免許証の再取得が禁じられる欠格期間の上限も10年に引き上げられる。

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投稿者:gotsuat 09:46| 行政関連