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2003年01月14日

【物流】中国における物流規制緩和動向

日中フォワーダー協議が昨年12月16日から18日にかけて行われた。この席で、中国側の規制状況が明らかにされた。

国際複合一貫輸送においては、CTB/L(複合運送証券)の発給制限について対外貿易経済合作部所管の貨運代理規定に基づき国際複合一貫輸送の認可を受ければ、同B/Lの発給が可能とのこと。

また、海運条約に基づく
※1NVOCC業務とB/L発給の範囲について、ポート・ツー・ポートだけではなく、ドア・ツー・ドアの範囲までカバーしているという。※2フレイトフォワーダーサービスについては、2001年12月に中国がWTO加盟の際に約束していた、段階的自由化に対し、現在、中国における外資マジョリティ(50%超100%未満のフォワーダー企業の設立)の申請が可能であることがわかった。

近年の、急速な中国経済の発展に伴い、国内外の物流インフラの充実やシステム化が進んでいる。日系企業にとっても、中国は生産機能など重要な役割りを果たしていることから物流における規制緩和の促進が期待される。

※1 NVOCC
  非船舶運行業者(non-vessel operating common carrier by water)。自らは運送手段を所有せず、固有の海上運送人(ocean common carrier)を下請運送人とし、そのサービスを利用して、自己のタリフとその責任において貨物の国際輸送を引き受ける事業者で、米国海運法(Shipping Act, 1984)では、海上運送人に対しては荷主となると規定されている。日本の外航利用運送業者に相当する。
※2 フレイトフォワーダー
  わが国では貨物運送取扱事業法に規定された利用運送事業と運送取次事業を行う事業者を指し、一般に港運、陸運、倉庫等の事業者が兼業してる場合が多い。米国では、フレイトフォワーダーはドメスティックフレイトフォワーダーとフォーリンフレイトフォワーダーに分類され、前者は洲際通商法、後者は港運法で規定されている。欧州各国では原則としてフォワーダーに関わる法的規制はないが、本来フォワーダーは欧州が発祥地で、国により名称は異なるが運送取扱人としての機能はほぼ共通している。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 11:10| 国際物流