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2003年01月29日

【物流】貨物運送事業法、関係省令を改正公布

4月の改正物流ニ法施行を前に、「貨物自動車運送事業法」の関係省令の一部である、「輸送安全規則」「施行規則」「報告規則」などが改正され、20日公布された。
各規則の改正内容は次の通り。

「輸送安全規則」

乗務員と対面点呼ができない運行途中、健康状態などを確認するため電話などによる中間点呼をおこなう。

運行における、経路・時間・休憩地点などを明記した運行指示書を乗務員に携行させる。
「施行規則」「報告規則」
運賃の事前届け出の廃止について、運賃を変更した場合は変更後30日以内の届け出を必要とする。
事業計画添付書類について、事業収支見積書、取扱貨物の予定数量は提出不要とする。
軽貨物自動車運送事業の届け出は、現在の事業開始の30日前から、今回、開始前に『あらかじめ提出』に緩和する。
事故報告規則では、重大事故の発生に対し、元請け・下請けのどちらの原因によるものかを明確にするため様式を改正し、報告内容を充実させる。

今回の一部改正では、輸送行為における安全意識を高めるための内容が目立つ。日々の業務に追われる中、今一度、大切な原点である安全第一を徹底させるため、良い意味の規制として捉えたい。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 15:15| 行政関連