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2003年02月20日

【物流】国交省、改正トラック事業法で通達

国土交通省は4月1日から施行される改正貨物自動車運送事業法(トラック事業法)の関連通達30本を地方運輸局に出した。通達の主な内容は次の通り。

新規参入の認可基準は、法改正で廃止する営業区域規制関連の規定を削除すると共に、今回の改正でトラック事業法に組み入れた貨物自動車利用運送の営業所や保管施設などの審査事項を定めている。
新規参入事業者には健康保険料、雇用保険料などの法廷福利費を資金計画の中で明確にし、運輸開始の届出に際して把握した加入状況を地方適正化実施機関に連絡する。
運賃・料金関係は、30日以内に提出する運賃料金届出書に積合せ、宅配便、貸切運賃などの種類を明記し、運賃の種類ごとに適用範囲、計算方法、割引・割増の対象などを記載する。
運賃・料金の事業改善命令基準は、▽不当な割安・割増▽著しく減価を下回る極端な運賃により市場の収奪を狙うようなもの▽安全性を阻害した不当な競争条件を前提にしているもの▽利用者に不測の損害を与える恐れがある場合など、発動の具体例を示している。
監査方針については、監査の種類を現行の3種類から、@特別監査A重点監査B呼び出し監査C呼び出し指導の4種類に再編し、一般監査は地方適正化実施機関に移行する。
行政処分関係は通達の名称を「特別積合貨物自動車運送事業者」から「貨物自動車運送事業者」に変更し、特別積合せトラックと一般トラックを合わせ、全国一律に運用する。
行政処分の強化では、悪質な安全確保違反を細分化し、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げなどの違反項目ごとに処分が加算されるようになる。
全国適正化事業実施機関については、適正化事業対策協議会のメンバーにマスコミ関係者、荷主関係者、一般消費者を追加し、組織・運営の規定の整備や事務室区分の明確化を図る。

この中で、新規参入時の資金計画に健康保険料などの社会保険への加入状況を把握するほか、既存事業者に対しても厚生労働省と社会保険への加入を確認できる通報制度を構築し、今月中に別途通達を行う。

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投稿者:gotsuat 15:02| 行政関連