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2005年01月26日

【物流】労働安全衛生法改正案、国会に提出

厚生労働省は労働安全衛生法と時短促進法の改正案を今国会に提出する。
改正労働安全法案の中で、物流業界に関連があるのは「過重労働・メンタルヘルス対策の充実」である。週40時間の勤務時間を越え、時間外労働時間が月100時間を越える労働者を「リスクが高い労働者」と位置づけ、自己申告により体調の異変を申し出た労働者に対しては医師による面接指導が義務付けられる。トラック業界の一般的な労働形態では改善基準などにより月86時間に時間外労働は限られるが、変形労働時間制で最大拘束時間320時間の場合、113時間まで拘束可能となるため、改正法案で対象となることが予想されている。施行は来年4月であり、従業員が50人未満の産業医を選任する義務のない事業所に於いては、2008年3月末まで適用を猶予される公算。また年間総労働時間1800時間を目標とする時短促進法は来春までの時限立法であり、これについても「労働者の健康や生活に配慮した労働時間等の設定の改善を進める法律」(仮称)を今国会に提出する。

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投稿者:gotsuat 11:33| 行政関連