<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ
2021年06月07日

【物 流】国交省 健康状態を適切に把握しないで惹起した事故を行政処分の対象に


国交省は健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起した悪質な違反を、行政処分の対象に追加する通達を発出した。「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」で一部改正されており、令和3(2021)年6月1日より施行される。

貨物自動車運送事業法では、事業用自動車の運転者が疾病で安全な運転ができない恐れがある状態で運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じることを義務付けている。しかしながら、近年、健康に起因する事故が増加しており、同法を遵守していない事例が発生している。

改正により、過去1年以内の法定の健康診断を受診させずに乗務させていた場合や、健康診断受診結果に基づき、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに乗務させていた場合の健康起因事故(当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、当該運転者を除く負傷者が生じた重大事項等)が発生した際、初回の違反は40日車、再違反は80日車の処分が下される。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連