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2021年01月26日

【物 流】日本郵便 新型コロナウイルス感染症のPCR検査検体の取扱条件を定める


日本郵便は民間の検査事業者が提供している新型コロナウイルス感染症のセルフPCR検査の検体輸送について、利用者や社員の安全確保の観点から取扱い条件を定めた。

2021年2月1日以降、検体は病原体を熱・紫外線・薬剤などで死滅させて感染性を失わせる「不活化」処理がされていることや、検体に対して医療機関などと同水準の厳重な三重包装がされていることを条件とする。医療機関などと同水準の厳重な三重包装とは、世界保健機関で定められている包装であり、検体を簡単に漏出しない一次容器に入れた後、二次容器(吸収材を使用)で密閉し、三次容器(郵便物などの外装)に梱包するもので、三次容器には感染性物質の輸送容器として定められたマークを表示させる。

利用者は郵便局に差し出す際には、必ず社員に内容品が新型コロナウイルスの検体である旨を申告し、条件が満たされているのか確認を受けることになる。また条件を満たしている場合はポストへの投函できる。ゆうパックなどの差出しの際にはラベルの内容品に「コロナ検体(不活化済)」と明記することを求めるほか、コンビニおよびゆうパック取扱所、保冷扱いのゆうパックでは取扱いできない。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者