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2020年12月24日

【物 流】全ト協 「標準的な運賃」に係る荷主向けパンフレット等の送付


全ト協は荷主企業に「標準的な運賃」についての理解促進を図るため、国交省と連名で荷主企業約46,000社に「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」文書とともに、標準的な運賃の告示制度に関するパンフレット、荷主対策の深度化に関するリーフレットを送付した。

トラック運送事業者はドライバー不足の深刻化により、物流機能が滞ることのないよう、ドライバーの長時間労働の是正などの働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要がある。そこで2018(平成30)年12月、改正貨物自動車運送事業法により、荷主の配慮義務の新設や勧告制度の拡充、標準的な運賃の告示制度の導入等が明記され、荷主に協力いただきたい事項が盛り込まれている。

パンフレットの中で「標準的な運賃」はトラック運送事業者が法令を遵守して持続的に事業を行う際の参考となる標準的な運賃として掲げており、運賃は料金と別建てで収受すること、取引先毎に契約書や覚書で取引条件を規定すること等も記載されている。全ト協は主要な荷主団体にも同様の内容を送付し、荷主団体会見企業に対して周知依頼を行った。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者