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2020年05月27日

【物 流】国交省 自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長


国土交通省は、自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長する措置を発表した。新型コロナウイルス感染症対策として、ウイルスの影響が長期化し自動車登録申請等を予定通り実施できないまま有効期間を満了してしまうことを考慮し、添付書類の再発行に伴う申請人や発行管署の負担軽減を図る。措置の内容は下記の通りである。

・印鑑に関する証明書
2020年(令和2年)1月8日から7月7日までに発行されたものについて、
2020年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあったものを有効として扱う。

・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
2020年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、
2020年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあったものを有効として扱う。

・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等
 (住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
2020年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、
2020年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあったものを有効として扱う。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連