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2020年05月07日

【物 流】国交省 トラック運送業の標準的な運賃を告示


国交省は改正貨物自動車運送事業法で設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、標準的な運賃の告示を行った。

トラック運送業のドライバーの労働環境が、他の産業と比較すると長時間労働・低賃金の状況にあり、ドライバー不足が顕著な問題となっていることが告示の背景にあり、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、貨物自動車運送事業法の改正が行われ、@規制の適正化、A事業者が遵守すべき事項の明確化、B荷主対策の深度化、C標準的な運賃の告示制度の導入を行うこととした。

今回告示された標準的な運賃は一般的にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6(2024)年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、ドライバーの労働条件を改善し、トラック運送業が法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるという趣旨から設けられた。

運賃の設定方針として、貸切(チャーター)を前提とした距離制と時間制の運賃表で、上限・下限は設けず、統一的な運賃を設定し、車種については、2t、4t、10t、20tと車格別に設定されている。また、地方運輸局ブロック単位で策定されており、待機時間料や高速代などの料金は、運賃表とは別に項目を規定している。

適正な原価の考え方として、元請けと下請けの関係を想定し、実運送事業にかかる原価等を基準に算出されている。その他、減価償却費(車両)については、法定耐用年数とリース期間・融資期間等の実態を加味し、5年での償却を前提、人件費は全産業平均の時間当たりの単価が基準、間接費(一般事業費)はトラック運送事業の平均値、帰り荷の取扱いは実車率50%の前提で算出されている。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連