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2020年04月01日

【流 通】三井住友海上火災 公立大学法人向け「団体役員賠償責任保険」制度創設


三井住友海上火災保険と公立大学協会は、2020年4月1日から公立大学法人向け「団体役員賠償責任保険」制度を創設する。

2020年4月から改正地方独立行政法人法の施行に伴い、公立大学法人の役員は公立大学法人に対して自らの業務に起因して損害賠償義務を負うことが明記される。これにより、訴訟リスクの発生による公立大学法人の役員の担い手確保が喫緊の課題となっている。こうした中、三井住友海上火災保険と公立大学協会は、役員の経済的・精神的負担を軽減するとともに、公立大学法人の事業運営を支援すべく、協会の会員向けに新たな制度を創設する。

この保険では公立大学法人の役員が、自らの業務に起因して損害賠償請求を受けた場合に、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金、争訟費用等)を補償する。また、役員が自らの業務により争訟となり、結果として損害賠償金が発生しない場合においても争訟費用等を補償する。各公立大学法人が個別に協会へ申し込むと、その公立大学法人の役員を包括的に補償する。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:40| 流通