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2020年03月13日

【物 流】経産省 新型コロナの影響を受けた下請事業者との取引への配慮要請


経産省は納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど、一層の配慮を講じるよう、関係団体を通じ、親事業者へ要請した。新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本国内でもサプライチェーン等への影響が顕在化している。このような状況の中で影響を受けやすい下請等中小企業との取引において、親事業者が十分に協議することなく、納期の遅れを理由とした一方的な取引の停止や適正なコスト負担を伴わない短納期発注などの行為を行っているとして、下請事業者から相談が寄せられている。

具体的には、納期遅れの場合は、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得ること、下請事業者に損失補填を求めず、納期について柔軟な対応を行い、継続的な取引をするように努めることを要請している。

また、親事業者において、新型コロナウイルス感染症の影響で原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコストは、下請代金の支払い時に追加してコスト負担を行うことや、支払期日・支払方法についても改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いをするよう求めている。

更に、発注の取消や変更についても、十分な協議を行い、下請け事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど、最大限の配慮を行うように、としている。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連