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2019年12月16日

【物 流】国交省 ドライバーの体調急変に係る事故発生を踏まえ運行指導の周知依頼


国土交通省は、全日本トラック協会に対して、ドライバーに体調異変が生じた際の運行についての留意事項を周知徹底することを依頼した。

これは2019年12月4日に東京都内を走行中のバスがハイヤーに追突し、さらに中央分離帯を乗り越えて街路灯に衝突するという事故を受けて行われた。事故当時、当該バスを運転していたドライバーがインフルエンザに罹患していたことが事故後の調査で判明した。一般的にインフルエンザは、感染後1日〜3日ほどの潜伏期間の後に38℃以上の高熱・頭痛・全身倦怠感・筋肉痛・関節痛などが突然現れるとされている。


<依頼内容>

自動車運送事業者には以下のことを改めて徹底するとともに、安全に運行することができないおそれがある状況での運転は行わないようする。

@ドライバーに対しては、運行中に体調の異変を感じた際に、無理に運行を続けると非常に危険であることを理解させる。体調の異常を少しでも感じた場合は、速やかに営業所に連絡するなどの指導を徹底すること。

A運行中のドライバーの体調変化等による運行中止などの判断・指示を適切に実施するための体制を整備すること。

Bドライバーが体調の異変等の報告をしやすいような職場環境を整備すること。

C職場内におけるうがい、手洗い及び消毒用アルコールを使用した手指消毒を徹底すること。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連