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2019年06月07日

【物 流】中型トラック以上の荷役作業又は附帯業務の作業記録の義務化が実施


国土交通省は、2019年6月15日より車両重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラック乗車時に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合について、乗務記録の記載対象として追加する。

ドライバーの長時間労働の是正等、働き方改革に向けた取組みが求められる中で、トラック事業者と荷主の協力による改善への取組みは重要な課題となっており、拘束時間に関する基準の遵守等といった安全面、労務面でのコンプラインス確保や、取引環境の適正化が、今回の義務化の背景となっている。具体的には、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)が改正され、既に乗務記録の記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等が記載対象となる。

荷役作業の例としては、積込み、取卸し等があり、附帯業務の例は、荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業等である。荷主との契約書に、実施した荷役作業が全て明記されている場合は、荷役作業等に要した時間の合計が1時間以上となった場合が対象となる。また、記録内容について荷主が確認したか、荷主の確認が得られなかったかについても記録対象となる。

国土交通省は、今回の一部改正により、より詳細に荷役作業等の実態を把握することで、トラック事業者と荷主の協力を促進するとともに、過度な要求等からドライバーの長時間労働を生じさせている荷主に対して勧告等を行う際の判断材料にする。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連