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2018年12月21日

【物 流】国交省 特殊車両通行許可基準の改正案について意見募集


国土交通省(以下、国交省)はトラック輸送の省人化を促進し、生産性向上を図るため1台で通常大型トラック2台分の輸送力が可能となる「ダブル連結トラック」の実験等を以前より実施している。このダブル連結トラックの本格導入に向け特殊車両通行許可基準の改正・施行を2019(平成31)年1月下旬に予定しており、それに先立ってパブリックコメントを実施する。

現状のトラック輸送業界は深刻なドライバー不足であることから、将来の自動運転や隊列走行も見据え、基準を改正する。改正案では特殊許可基準の車両長を必要な条件を付した上で(@業務支援用ETC2.0車載器を装着・登録済みで、A実験を実施した新東名区間を主たる通行経路とする車両)、現行21mから最大25mへ緩和する。通行にあたる許可として、運転者は大型自動車免許を5年以上保有及び牽引免許を5年以上保有していることや直近5年以上の大型自動車運転業務への従事をしていることなどが必要条件であり、他にも積載物に関しては危険物貨物や大規模タンクでの大量の液体・動物は不可とされている等の許可条件案がある。

特殊車両通行許可における車両幅についても、片側1車線の分離道路の構造の場合、非分離道路と比較し厳しい通行条件であったが、改正後は同等の条件で通行可能となる。その他にも自動車運搬用車両の規定案として積載物をはみ出した長さは18.0mまで(積載物をしていない状態での車両長は17.0m、はみ出し長さが1.0mまで)とする新たな基準を設定する。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連