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2018年06月13日

【物 流】近畿運輸局 貨物運送許可未取得事業者に貨客混載輸送を許可


国土交通省 近畿運輸局は、平成30(2018)年6月7日付けで、特定の乗合バス事業者とタクシー事業者に対して貨客混載輸送の新規許可を行った。

貨客混載輸送は、自動車運送業の担い手の確保と過疎地域等においての人流・物流サービスの持続可能性を確保するために、一定の条件のもとで旅客運送と貨物運送の「かけもち」を行う。国土交通省が制度を改正した(平成29(2017)年8月7日改正、同9月1日施行)。

今回の新規許可は貨物運送の許可を取得していない事業者による貨客混載としては全国で初めての事例で、今後当該事業者が保有する乗合バス車両やタクシー車両を使用して貨物運送を行う事が可能となる。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| その他