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2018年04月25日

【物 流】国交省 睡眠不足に起因する事故防止対策を強化


国土交通省は、平成30(2018)年6月1日より、旅客自動車運送事業運輸規則ならびに貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正と、解釈及び運用についても一部改正することを公表した。

改正により、バス・タクシー・トラック事業者の働き方改革を進める観点と睡眠不足による居眠り運転に起因する事故防止の徹底を図るため、睡眠不足の乗務員を乗務させてはいけないことを明確化し、点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況が追加される。

改正前の規則では「疾病」や「疲労」の項目しかなかったが、改正後の規則には「事業者が乗務員を乗務させてはいけない事由」に睡眠不足の項目を追加することや乗務員の乗務前等の点呼時に「報告を含め確認」を行い、「睡眠不足により安全な運転をすることが出来ないおそれの有無」を追加する。加えて運転者が遵守すべき事項には、「睡眠不足により安全な運転をすることができない等のおそれがある場合はその旨を事業者に申し出ること」を追加した。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連