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2018年03月30日

【物 流】国交省 大規模倉庫の防火設備の基準を見直し


国土交通省は平成29(2017)年2月に埼玉県三芳町で発生した大規模倉庫の火災を受けて、消防庁と共同で「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会」を設置し、防火設備の基準を見直す告示を公布した。

この火災では、大規模な倉庫において感知器に係る電気配線の短絡によって、多数の防火シャッターが正常に作動しなかったことから延焼が拡大し、その消火に長時間を要した。これを受けて同省では、検討会を通じて報告書をとりまとめ、大規模倉庫を対象として、同様の被害を防ぐための対策を講じるため、所要の改正を行うこととなった。

告示改正の概要としては、規模の大きな倉庫においては、[1]可燃物量が極めて大きいこと、[2]防火区画として、固定の壁ではなく、随時閉鎖式の防火シャッターが用いられる場合が多いこと、[3]スプリンクラー設備が設置されていないことなどの状況が一般的に想定され、同様の現象が生じた場合、初期消火が困難となって火災の範囲が拡大するおそれがある。

そのため、50,000平方メートル以上の大規模倉庫について、火災情報信号を発信する感知器(アナログ式感知器等)を設ける場合は、その電気配線について次の(1)又は(2)のいずれかの措置を講じなければならないよう改正を行う。

(1) 短絡を防止する措置
電気配線が感知器に接続する部分に、耐熱性を有する材料(耐火電線に用いるマイカ素材のテープ等)で被覆し、その他の短絡を有効に防止する措置を講じること

(2) 短絡の影響を局限化する措置
短絡が発生した場合にあっても、その影響が床面積3,000u以内の防火区画された部分以外の部分に及ばないように断路器その他これに類するものを設けること

新たな基準は平成31(2019)年4月1日に施行される予定である。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連