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2018年03月26日

【物 流】国交省 自動運転における損害賠償責任に関する報告書公表


国土交通省は、自動運転の導入時期である2020年から2025年頃の「過渡期」(自動運転と自動運転でない自動車が混在する時期)を想定し、自動運転中の車両が事故を起こした際の自賠法上責任やハッキング、データの誤謬、通信遮断等が発生した際の責任関係等について検討を行ってきており、その報告書を公表した。

現在、民法の特別法である自賠法は、運行供用者(自動車保有者等)に、事実上の無過失責任を負担させている。そのため論点の1つ目に、自動運転中の事故における自賠法の「運行供用者責任」をどのように考えるかが挙げられ、レベル0〜4までの自動車が混在する「過渡期」においては、事故が起きた際、従来の運行供用者責任を維持しつつ、保険会社等による自動車メーカー等に対する求償行使の実効性確保のための仕組みが検討されることとなった。次にハッキングにより引き起こされた事故の損害(自動車の保有者が運行供用者責任を負わない場合)に関しては、盗難車と同様に政府保障事業で対応する方針となった。

また、自動運転中の自損事故に関しては、現行(※)と同様の扱いとし、任意保険等により対応する事が適当とされた。最後に、地図情報やインフラ情報等の外部データの誤謬、通信遮断等により事故が発生した場合、安全性を確保することができないシステムは「構造上の欠陥又は機能の障害」があると見なされる可能性があるとされた。


※現行では、自賠責保険は「他人」への損害のみを対象とし、自損事故の場合には運行供用者又は運転者は損害のてん補を受け取ることもできない。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連