<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ次のエントリ >>
2018年03月01日

【物 流】警察庁 貨物集配中の車両に対する駐車規制の見直し推進を通達


警察庁交通局長は各都道府県警察の長等に対して、通達「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進について」を発出した。

駐車に関する交通規制については、過去にも警察庁による見直しが推進されてきたが、近年の宅配貨物の増加を受けて、特に駐車スペースの不足している都市部において駐車場所の確保に苦慮する事業者の要望を踏まえ、「トラック・バス・タクシーの働き方改革『直ちに取り組む施策』」に「貨物集荷中の車両に係る駐車規制の見直し」が盛り込まれることとなった。

駐車規制の見直しに当たっては、管内の交通実態を踏まえた上で、次のような場所に関しては特に重点的に検討するとしている。

(1)貨物の集配に相当の時間を要する集合住宅、中高層オフィスビル等の建物の付近や中低層の小規模ビル等が密集する市街地等の貨物集配中の車両に係る高い路上駐車需要が認められる場所
(2)駐車規制の見直しが交通の安全と円滑に与える影響が小さい場所
1.車線数に比して交通量が多くない区間
2.自転車・歩行者の安全な通行が阻害されない区間
3.道路幅員又は車線幅員が広い区間
4.一方通行規制を実施すれば広い幅員が確保できる区間

駐車規制の見直し手法としては、当該区間において交通規制の対象から除く車両を「貨物集配中の車両」のように限定することや、対象車両が駐車できる時間帯を貨物の集配が行われる一定の時間帯に限定するといった形で行われる。

また、駐車規制の見直しに当たっての留意事項として、地域住民への十分な説明を行うこと、駐車規制の見直しに係る広報の実施を行うことのほか、駐車施設の整備等の働き掛けの推進も並行して行っていく。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 08:50| 行政関連