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2018年02月08日

【物 流】国交省 道路法等一部改正により「重要物流道路制度」を新設


国土交通省(国交省)は「道路法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、占用物件の維持管理義務や重要物流道路制度の創設等の措置を講じることを公表した。

今回の改正により、占用物件の損壊による道路陥没等の防止など、道路管理の充実による安全性の更なる向上を図るほか、ドライバー不足が深刻化する中で、国際海上コンテナ車の増加やトラックの大型化に対応し、道路の機能強化による物流生産性の向上を図る。改正案の概要については下記の通りである。

1.道路整備に関する財政上の特別措置継続
近年の道路を取り巻く社会情勢に鑑み、国民の安全・安心の確保や生産性向上による成長力の強化等に資する道路財特法の国費率のかさ上げ措置の適用期間を平成39年(2027年)度末まで10年間延長。

2.道路管理の充実による安全性の更なる向上
・道路老朽化に対応する為、補助国道の修繕に係る国費率のかさ上げ措置を新設
・道路区域外からの落石を防ぐ為、沿道区域内の土地管理者への損失補償を前提とした措置命令権限を規定
・重要物流道路および代替・補完路に係る災害時の啓開・復旧を国が代行
・占有者による物件の維持管理義務を規定
・歩行者等の安全、円滑な通行確保の為、占有制限の対象に著しく狭い歩道を追加

3.「重要物流道路制度」による物流生産性の向上
・平常時、災害時を問わない安定的な輸送を確保する為、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道路」として指定し、機能強化、重点支援を実施
・国際海上コンテナ車等の円滑な通行の為、通常よりも高水準の構造基準を設定(※当該基準を満たした道路は、国際海上コンテナ車等の通行に係る許可を不要とする)
・高速道路から物流施設等に直結する道路整備に係る無利子貸付制度を新設

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連