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2018年01月18日

【物 流】消防庁 移動タンク貯蔵所からの荷降し時に係る事故防止徹底を通達


全日本トラック協会は、消防庁危険物保安室より給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷降し時に係る事故防止の徹底に関する通達があったことを発表した。背景には、平成29(2017)年12月26日に千葉県内の給油取扱所において、ガソリンが混入した灯油(火災が発生する危険性が非常に高い)を顧客に販売した事案が挙げられる。事故原因に関しては、移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業時に、給油取扱所と移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立会いを怠ったことが考えられている。このような事故防止のため、該当事業者に以下の事項の更なる徹底が要請された。

1.単独荷卸し(給油取扱所の従業員の立ち会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で行う荷卸し)を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業時には、給油取扱所の危険物取扱者と移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。

2.荷卸し時の立ち会の際は、以下の事項に留意すること。
a)給油取扱所の危険物取扱者と移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業時、危険物の品名・タンクの注入口・受入量等に関して相互に確認すること
b)移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名・数量等を再確認したうえで、適切な手順の元荷卸し作業を行うこと
c)給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時、地下タンクの危険物の量を確認する等し、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連