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2017年11月02日

【物 流】国交省 標準貨物利用運送約款を改正


国土交通省(以下、国交省)は、貨物利用運送事業における適正運賃および料金の収受を推進する為、標準貨物利用運送約款の改正を行う。

国交省は厚生労働省と共同で設置した「トラック輸送における取引環境・長時間労働改善中央協議会」の下に、「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」を立ち上げ、適正運賃・料金収受に向けた方策等について検討してきた。

今回、その議論を踏まえ標準貨物自動車運送約款の改正が行われ、運送の対価としての「運賃」および運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境が整備された。貨物自動車運送事業を利用して事業を行う貨物利用運送事業においても同様の改正を行う。今回の改正では、適正な運賃・料金を収受する為の方策として以下の通り改正される。

@ 荷送人が輸送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項について、「待機時間料」、「積込料」、「取卸量」等の料金の具体例を規定する。
A 荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地または着地における積込または取卸し
に対する対価を「積込料」および「取卸料」とそれぞれ規定する。
B 付帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」および「はい作業」を追加する。等

公布:平成29(2017)年10月30日
施行:同年11月4日

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連