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2017年10月27日

【物 流】改正物流総合効率化法の施行後1年間の成果


国土交通省(以下、国交省)は、物流分野における労働力不足や多頻度小口輸送進展等に対応するため、平成28(2016)年10月1日に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」の一部改正(以下、改正物流総合効率化法)の1年間の成果について発表した。

改正物流総合効率化法は、産業の国際競争力強化、消費者の需要への対応、環境負荷の低減、流通業務に必要な労働力の確保することを目的としている
制度の概要は、二以上の者が連携して流通業務の総合化(輸送・保管・荷さばき・流通加工を一体的に行うこと)および効率化を図る事業において、環境負荷の低減及び省力化に資するもの(流通業務総合効率化事業)に認定された事業に対して支援を行うことである。

同法の下、1年間で認定された物流総合効率化計画は 51 件(うち29件がモーダルシフト)であった。実施事業者数は157事業者、連携事業者数は1件当たり3.1事業者、最多で8事業者であった。
認定された計画の効果を見ると、CO2削減量19,000t(スギ約216万本の二酸化炭素吸収量に相当)、省力化量396,000時間(トラックドライバー約200人に相当する労働力)、荷待ち時間の削減としては「トラック予約受付システム」が10件導入された。

今後国交省では、物流の効率化・省力化を図るためには、さらなる物効法の普及および荷主・物流事業者の連携による取り組みの拡大が必要であるとして、優良な取り組みに対する認定を積み重ね、引き続き物流業界における労働力不足、ならびに物資の流通に伴う環境負荷の低減を図るための物流効率化の取り組みを支援するとしている。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連