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2017年09月27日

【物 流】港湾法施行令の一部改正


国土交通省は平成29(2017)年9月22日の閣議において港湾としての機能維持、安全性の確保を図る為、港湾法施行令の一部を改正する政令案が決定された事を発表した。

今回の改正では、遠隔操作化された移動式荷役機械(自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。)が、技術基準対象施設(港湾法第56条の2の2第1項に規定する、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように建設、改良又は維持する必要がある港湾の施設)に追加された。平成29(2017)年9月27日公布、平成30(2018)年4月1日に施行される。

同施行令の一部改定の背景として、近年ではコンテナ船の大型化が急速に進んでおり、日本へ寄港する国際基幹航路の維持・拡大の為、当面の課題としてコンテナターミナルにおける荷役能力の向上させる事が挙げられている。しかし少子高齢化やそれに伴う将来的な熟練労働者不足を考えると、遠隔操作等により荷役作業の生産性向上、労働環境の改善を実現する必要がある。生産性向上に資する荷役機械の導入にあたり、荷役作業の安全確保を図るとともに、港湾全体の効率的かつ安定的な荷役作業を実現する事が求められている。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連