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2017年08月09日

【物 流】国交省 トラック運送業の適正運賃・料金収受を推進

 
国土交通省(以下、国交省)は、トラック運送事業における適正運賃及び料金の収受を促進するため、標準貨物自動車運送約款等の改正を行うことを発表した。平成29(2017)年11月4日に施行される。以下、改正内容(一例)。

●標準貨物自動車運送約款等の改正
標準貨物自動車運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」、また運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境整備を行う。

.荷送人が運送依頼をする際に作成する運送状等の記載事項として、「待機時間料、「積込料」、「取卸料」等の料金の具体例を規定する。
.荷待ちに対する対価を「待機時間料」とし、発地又は着地における積込みを「積込料」、また取卸しを「取卸料」と規定する。
.付帯業務の内容に「横持ち」、「縦持ち」、「棚入れ」、「ラベル貼り」等の追加をする。

●トラック運送事業における書面化推進ガイドラインの改正
書面化による効果として、事前に運送条件を確認することで、輸送形態や発着時間等が明確化され、過労運転等のコンプライアンス違反を防止することや、運転条件等を記録しておくことで、事故等が起こった際に事後的に契約内容の確認が出来ること、さらに契約にない付帯業務の防止や現場でのトラブル回避、また事前に積込・取卸料等を明確にすることで、正確な運賃・料金を収受することが期待される。以下、改正内容(一例)。

運送状及び運送引受書の発出について
運送受託者と直接契約関係にない荷主、元請事業者、貨物利用運送事業者においても、不要なトラブルを回避するだけでなく、業務範囲、運送条件を明確化することで、物流業者と連携し、輸送品質の向上も期待できることから、運送状(委託書)を発出することが求められる。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連