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2017年07月14日

【物 流】国交省 基準緩和自動車の認定要領等の一部改正


国土交通省(以下、国交省)は、2017年7月3日に、長大又は超重量貨物を輸送するトレーラー等の基準緩和自動車の認定制度について、より適切な運用を確保するため「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正、併せて「基準緩和自動車の行政処分等要領について」を施行した。

今回の見直しは、一部の基準緩和自動車による違反行為から、指導強化を求める声が上がったことが挙げられる。また一方で、トラック運送業ではドライバー不足や現場の要員確保が深刻な問題となっているが、経営環境が厳しいこともあり、管理部門の負担軽減を望む声が高まっていることを考慮して行われた。改正内容は次の通り。

@ 法令遵守体制が徹底していると認められるGマーク認定事業所の事業用自動車については、適切に運行されている場合、基準緩和の有効期間を従来の2年から段階的に延長し、最長4年とする。
A 基準緩和認定において課された条件・制限に違反し、重大事故を起こした基準緩和自動車については、道路運送車両法に基づく立入り検査を行い、違反内容確認後、その結果に基づく厳正な処分を行うことで、行政処分の取扱いを明確化する。
B 特大車両の先導等を行う誘導車に対し、緑色の点滅灯火の装備を認める基準緩和の認定対象を拡大し、特殊車両通行許可の条件には、道路管理者から配置を求められた誘導車を追加する。

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投稿者:gotsuat 09:52| 行政関連