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2017年04月28日

【物 流】大阪府生活環境の保全等に関する条例(流入車規制)の一部改正


大阪府は平成29(2017)年3月29日をもって大阪府生活環境の保全等に関する条例(流入車規制)(以下、本条例)を一部改正した事を公表した。

大阪府では、平成21(2009)年1月より、本条例に基づき、排出ガスの基準を満たさない非適合車(トラック、バス等)の流入車規制(運行に関する規制)が実施されていた。しかし、非適合車の流入が大幅に減少したこと、及び大気環境の改善から、今回の本条例一部改正に至った。主な改正内容・改正理由は以下の通りである。

●ステッカーの表示義務の終了
規制導入当初は、ステッカーの貼付により、適合車の判別を行っていた。しかし、現在非適合車は、概ね10数年以上使用されている車で、外観の老朽具合等で一定判別できるため、適合車へのステッカー表示義務を終了する。

●荷主等による車種規制適合車等の使用のための措置を一部終了
事業用自動車は、適合車への改善が進んでいるため、貨物を運送するもの等に課していた運送委託の際の適合車等の使用の求めを終了する。また、ステッカー制度の終了により、荷主に課されていた確認及び記録の義務についても終了する。

●特定運送事業者、特定荷主等による措置等の報告について終了
特定運送事業者等に課していた知事への措置等の報告義務は、十分熟知され、適切に履行されていることから終了する。

●施設管理者の義務を一部終了
施設管理者に課していた義務について、主に事業用自動車が出入りする施設(トラックターミナル等)は終了とする。また、主に自家用に自動車が出入りする施設(卸売市場、駐車場等)に関しては努力義務に緩和する。

※ 本条例改正によって、義務が終了となるものに規定されていた罰則等(確認・記録義務の改善命令違反、措置の報告違反等)も終了する

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投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連