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2017年02月14日

【物 流】国交省 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令を公布


国土交通省(以下、国交省)は、2017(平成29)年2月7日に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部を改正、公布した。施行日は2017(平成29)年2月14日

これは、高速道路に路線番号を付すことによりわかりやすい道案内の実現を目指す「高速道路ナンバリングの実現に向けた提言」、本線への入口の誤認識による逆走等の予防の必要性、スマートICの利便性向上の必要性などを踏まえたものである。改正する命令の概要については以下のとおりである。

@「高速道路番号」の標識の新設
高速道路の路線番号を案内する標識を新設

A一般道路上の案内標識における高速道路の表示方法の変更。
一般道路上の「方面及び方向」などの案内標識において、高速道路番号を表示。

B「サービス・エリア又は駐車場から本線への入口」の標識を新たに規定
サービス・エリア又は駐車場から本線へ進入する際の入り口に、英語表記の適正化など、本線への入り口を示す標識を新たに規定することで、誤認識による逆走などを予防。

CスマートIC関係の標識を新たに規定
「入り口の方向」、「方面及び出口の予告」などの案内標識において、英語表記の適正化も含め、当該出入り口が「ETC専用」である旨などを表示することにより、スマートICの利便性向上や非ETC車の誤進入による逆走等を予防。

D高速道路上の案内標識における行き先地名表示の特例
高速道路上の「方面及び出口の予告」などの案内標識において、必要に応じて、出口と方面を分離して表示することで、出口ICの間違いによる逆走等を予防。

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投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連