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2017年02月07日

【物 流】国交省 「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案」を閣議決定


国土交通省は平成29(2017)年2月3日付けで「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

近年、我が国の重要なシーレーンをめぐる情勢の変化など、海上運送事業を取り巻く社会経済情勢が急激に変化している。このため、安定的な海上輸送の確保、我が国の海事産業の活性化及び国際競争力の強化並びにこれらを通じた地方創生の実現を図る必要があり、法改正を閣議決定するに至った。概要は以下の通り。

1 海上運送法の改正について
@準日本船舶(※)の範囲拡大
準日本船舶の認定対象として、日本船主の海外子会社保有船を追加

A先進船舶の導入等の促進
海上運送事業者の運送サービスの質を相当程度向上させることが出来る先進的な技術を用いた先進船舶の導入などを促進するための計画認定制度を創設

2 船員法の改正について
「二千六年の海上の労働に関する条約」等が改正されたことを踏まえ、船員の労働環境等の検査に関する海上労働証書の検査項目の追加等を図るほか、天然ガス燃料船等の船員の資格を創設


※ 準日本船舶
災害時等に迅速に日本籍化されることについて大臣認定を受けた船舶

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:40| 行政関連