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2017年01月18日

【物 流】国交省 道路運送法施行令の一部改正


平成29(2017)年1月10日、国土交通省は「道路運送法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について」を発表した。

背景として、今般成立した道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(以下、改正法)により、自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転が出来ない恐れがある状態での運転を防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこととする旨の改正が行われたことを背景に、道路運送法施行令(以下、令)の規定の整理が行われることとなった。

道路運送法(以下、法)第27条(輸送の安全等)については、改正法によって新たな項が第2項として追加されることにより、従前の第2項以降に項ずれが生じるため、「法第27条第3項」を引用している令第1条第1項第21号について、「法第27条第4項」とする改正を行う。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連