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2016年12月07日

【物 流】「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置の見直し」に関する要望書提出

平成28(2016)年11月28日、全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会は、国土交通省の道路局長に対して、「車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置の見直し」に関する要望書を提出した。
 
要望書は、「1.荷主の責任強化について」、「2.トラック運送事業者及び荷主に対する周知徹底について」、「3.自動軸重計による計測結果の取り扱いについて」、「4.国際海上コンテナ輸送車両及び特例8車種のトレーラへの対応について」、「5.累積期間拡大への対応について」の5点について記されている。
 
「1.荷主の責任強化について」では、積載状態を確認できない国際海上コンテナ輸送や鋼材輸送等、トラック運送事業者の努力だけでは軸重違反などを防止することができない場合は、荷主の理解が不可欠であるとし、車両制限令違反に対する荷主の責任強化を図るため、自動車部局とも連携し、荷主への罰則規定の創設や荷主勧告制度の積極的な発動等への取り組みを要望している。

「2.トラック運送事業者及び荷主に対する周知徹底について」では、見直し内容の理解
を促進させるためにも、国交省から高速道路6会社へ、トラック運送事業者及び荷主に見直しの内容の周知徹底に努めることに触れた。

「3.自動軸重計による計測結果の取り扱いについて」では、高速道路に設置されている
自動軸重計は、ブレーキを踏んだ場合や走行中の降雪で雪の重みが加わった場合は不可抗力により実際の軸重よりも重く計測されることがあること、現在、荷主やトラック運送事業者は、総重量や軸重を計測できる装置を所有しておらず、運行前の軸重確認が困難であることを挙げた。これらにより、自動軸重計に関して違反点数を課す場合は、上記事情を考慮した上での適切な運用を要望した。

「4.国際海上コンテナ輸送車両及び特例8車種のトレーラへの対応について」においてでは、国際海上コンテナ輸送はコンテナが封印状態で輸送されるため、トラック運送事業者は積載状態を確認できないことを勘案した上で、輸送車両について軸重及び重量に関する特例と、バラ積み貨物を積載するための緩和を受けている特例8種類のトレーラも、貨物の性質上偏荷重等の計測が困難なので、特車の許可を受けた上で積載重量を遵守している場合は、軸重に関する特例を設置すること。

「5.累積期間拡大への対応について」は、3ヶ月から2年間に拡大した違反点数の累積期間の準備期間、周知期間と猶予期間を、トラック運送業界、荷主業界双方に対して要望した。

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投稿者:gotsuat 09:40| 物流事業者