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2016年08月18日

【物 流】事業用自動車運転者の健康診断受診で国交省と厚生省が連携


国土交通省は、軽井沢スキーバス事故を受けて取りまとめられた総合的な対策(平成28(2016)年6月3日)を踏まえて、自動車運送事業に従事する事業用自動車の運転者の労務・健康管理の改善を図り、事業用自動車の運行の安全を確保するために厚生労働省との更なる連携の強化をする。改正概要は、相互通報制度における通報対象となる事案の追加(※)である。

国土交通省による監査、厚生労働省による監督において過労運転等の実態を確認し、道路運送法、貨物自動車運送事業法または労働関係法に関する重大な違反事実を確認したときは、当該事案を国土交通省、厚生労働省で相互に通報することにより監査・監督の端緒とする制度が従来から存在する。今般、事業用自動車の運転者の労働条件を改善するために、この対象に労働安全衛生法に基づく健康診断の未受診に係る事案を追加し、過労運転の防止に向け、一層、厚生労働省との連携を強化する。また、相互通報制度は、自動車運送事業全般を対象としている。平成28(2016)年8月8日に施行された。

※「自動車運送事業に従事する事業用自動車の運転者の労働条件改善のための指導監督の強化等について」の一部改正について

【参考】
運輸局等から労働基準監督機関への通報件数 (平成27(2015)年度):364 件
運輸局等における労働基準監督機関からの通報受理件数(平成27(2015)年度):786 件

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連