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2016年05月12日

【物 流】背高国際海上コンテナ 平成28年度「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめ


全日本トラック協会(全ト協)は、平成28(2016)年4月22日に、背高国際海上コンテナに係る平成28(2016)年度「高さ指定道路」追加指定要望とりまとめを発表した。

一般道路において通行する車両の高さの限度は3.8mで、道路管理者が審査し、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認められた道路については、「高さ指定道路」として、高さ4.1mまで通行できる。そのため、9フィート6インチの背高国際海上コンテナを積載した状態では、高さが3.8mを超える為、高さ指定道路内を通行しなければ、道路法(車両制限令)違反となる。

各トラック協会では、事業者から通行したいルートの中で「高さ指定道路」に指定されていない区間を要望区間として受け付け、とりまとめた。この要望は、全ト協・各トラック協会から背高車両委員会の審議を経て、警察庁・国土交通省へ提出される。

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投稿者:gotsuat 09:45| 物流事業者