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2016年02月24日

【物 流】国交省 「海上輸送の安全にかかわる情報(平成26年度)」を公表


国土交通省(以下、国交省)は平成28(2016)年2月19日に「海上輸送法第19条の2の2」及び、「内航海運業法第25条の2」に基づき、平成26(2014)年度における地方運輸局等による監査の状況と処分、指導事例を輸送の安全にかかわる情報として公表した。

平成26(2014)年度の立ち入り検査状況として旅客船及び貨物船の船舶運航事業者等の船舶及び事業所に対する立入検査は2,189件実施しており、処分(指導含む)は23件、そのうち3件は「海上運送法に基づく輸送の安全確保に関する命令」を発出した。

同年度報告された事故等の発生件数は対前年比17件(約8%)減の206件となっている。中でも貨物船の事故発生件数は、対前年比18件(14%)減の114件であった。事故種類別を過去3年間の平均値でみると、衝突(船舶)が約38%、乗揚が約23%、衝突(岸壁等)が約13%を占めている。

このような状況から、国交省は過去3年間に監督指導書や通達等を通じて、下記の対策を実行するよう業者に対して指導を行った。

@ 荒天時における小型高速船の事故対策
・高速航行中や荒天時はシートベルトの装着を必ず全旅客へ徹底
・航行中に船内放送にてシートベルト装着の注意喚起を行い、巡回時に装着確認。
・高齢者等に対する後部座席への着席、移動案内について乗船口での声かけの実施

A 高波時におけるコンテナ積載対策
・高波に襲われた際の暴露甲板にコンテナの積載禁止等を行い、事故再発防止策を講じる

B 入港時の突風等への対策
・荒天時には陸上の運航管理者は船長と協議の上、曳船の使用判断及び手配等の対策を講じる

C 天候急変時の運行の可否判断等について
・強風等による天候急変等の状況に応じて運行の可否を行う等、安全管理の徹底

D その他
・船舶事故の発生時には速やかに関係官署等に連絡する

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投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連