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2016年01月19日

【物 流】厚労省 自動車運転者を使用する事業場に対する平成26(2014)年の監督指導、送検の状況を公表


平成27(2015)年12月25日、厚生労働省(以下、厚労省)は、自動車運転者を使用する事業場に対する平成26(2014)年の監督指導、送検の状況を公表した。

これによると、同年に監督指導を行った事業場(トラック、バス、タクシー/ハイヤー、その他、自動車運転者を使用する事業場を含む)は3,907事業場。その中で、労働基準関係法令違反が認められたのは3,240事業場。全体の82.9%に上った。主な違反事項としては、「労働時間」が一番多く、56.0%。次に「割増賃金」(24.3%)、「休日」(6.4%)となった。

また、監督指導を行った事業場の中で改善基準告示違反が認められた事業場は2,373事業場で、60.7%に上った。主な違反事項として一番多かったのが「最大拘束時間」(48.3%)、
ついで「総拘束時間」(38.3%)、「休息期間」(35.3%)となった。

トラック事業場の具体例としては、日報や乗務記録などを確認したところ、法定休日を与えずに休日労働を行わせ、その回数が2週間に1回を超えていること、時間外・休日労働に関する協定の限度を超え、尚且つ、1月の拘束時間が320時間を超えている事業場があった。これに対して、運行計画の変更、運転者の増員、協力会社への業務委託に取り組み、拘束時間の是正を行った。

厚労省は、今後も自動車運転者の適正な労働条件確保のために、自動車運転者を使用する事業者に対して、労働基準関係法令等の周知・啓発に努め、問題があると考えられる事業場については監督指導などの取り組みを行っていく。

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投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連