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2015年11月26日

【物 流】経産省 下請取引の適正化等について親事業者等に要請


平成27(2015)年11月13日、経済産業省は約20万社の親事業者と638の業界団体の代表者に対して「下請取引の適正化」を、864の業界団体の代表者に対して「下請事業者への配慮等」について要請した。これらは、日本の景気が企業の経常利益や雇用関係を中心に改善しており、中小企業の景気も好転しつつある一方、中小企業が原材料価格、エネルギー価格、人件費等の上昇による収益圧迫等に直面していることを受けて実施されたものである。要請内容の一部は以下の通り。

◆下請取引の適正化について(一部抜粋)

下請事業者に物品の製造や修理などを委託する場合、親事業者は直ちに注文内容、下請代金の額、支払期日などを明記した書面(注文書)を下請事業者に交付すること。

下請代金の支払遅延や減額を禁止。

同種、類似の委託取引の場合に通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金の額を不当に定める、買いたたきを禁止。


◆下請事業者への配慮等について(一部抜粋)

取引対価は、取引数量、運送費、在庫保有費等諸経費などを考慮して算出し、下請中小企業の適正な利益を含み、労働時間短縮等労働条件の改善が可能となるよう、下請事業者及び親事業者が協議して決定すること。

短期間における経済情勢の急激な変化により、親事業者が影響を受ける場合には、その影響は極力親事業者で吸収し、下請事業者に不当に転嫁しないよう努めること。

親事業者は、継続的な取引関係を有する下請事業者との取引を停止、もしくは大幅に取引を減少しようとする場合は、下請事業者の経営に著しい影響を与えないよう相当の猶予期間をもって予告すること。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連