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2015年11月20日

【物 流】高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案を閣議決定


国土交通省は2015年11月13日、高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案を閣議決定したことを公表した。

国土交通省では、高速自動車国道の整備を行う際「暫定2車線」(4車線で整備を行う際に2車線の完成をもって供用する)方式の活用をおこなってきたが、対面交通の安全性や走行性、大規模災害時の対応、積雪時の狭隘な走行空間等といった点で課題を有してきた。

また、社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申(2015年7月30日)においても、暫定区間の車線数の増加について「透明性を確保しつつ、機動的に対応することが必要である」と指摘されていた。

この状況を踏まえ、「暫定2車線」区間の4車線化等について第三者委員会での議論等の透明性の確保策を前提とし、交通量の増大等を見込んだ対応が可能となる高速自動車国道の整備計画の変更に係る手続きの見直しを行う。

<改正の概要>
国土交通大臣が高速自動車国道の整備計画を変更しようする際に国土開発幹線自動車道建設会議の議を経なければならない事項から、以下のものは除く。

1 全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの
2 減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る)に係るもの

公布・施行については、2015年11月18日とする。

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投稿者:gotsuat 09:45| 行政関連