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2015年10月16日

【物 流】国土交通省 道路運送車両の保安基準を一部改正


平成27(2015)年10月8日、国土交通省(国交省)は「タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る協定規則」の採用等に伴う道路運送車両の保安基準等の一部改正について発表した。

これによると、我が国では自動車の安全・環境基準について、国際的な整合性を図れるよう国際連合の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下、相互承認協定)に平成10(1998)年に加入し、相互承認協定に基づく規則(以下、協定規則)の導入を段階的に進めている。

今般、協定規則のうち、新たに「タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る協定規則(第117号)」等を採用し、道路運送車両の保安基準(昭和26(1951)年運輸省令第67号。以下「保安基準」という)、装置型式指定規則(平成10(1998)年運輸省令第66号)、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14(2002)年国土交通省告示第619号。以下「細目告示」 という)等について、所要の改正を行う。

1)保安基準等の改正

1 空気入ゴムタイヤの車外騒音、ウエット路面上の摩擦力及び転がり抵抗(保安 基準第9条、細目告示第11条関係)
<適応範囲>
・空気入ゴムタイヤを備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、
 大型特殊自動車及び小型特殊自動車、を除く。)
<改正概要>
・「タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・ 転がり抵抗に係る協定規則
(第117号)」の技術的要件及び表示要件に適合することを義務付ける。

2 空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等(細目告示第11条第3項関連)
<適用範囲>
・空気入ゴムタイヤを備える自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く。)
<改正概要>
・乗用車用及びトラック、バス、トレーラー用空気入ゴムタイヤについて、
協定規則に基づく表示要件が追加。(性能要件は現行どおり)
・二輪車用空気入ゴムタイヤについては、協定規則に基づき、最高許容速度における
遠心力の影響に係る要件等の性能要件及び表示要件が追加。

3 その他
・前向きのチャイルドシートに対して新たに装置型式指定等を取得するものから
原則5点式ベルトを義務付ける。
・窓ガラス(細目告示第39条、第117条、第195条関係)に関し、協定規則第43号の
改正に伴い、硬質プラスチック合わせガラスに係る要件の追加。
・その他、日本が採用している各協定規則について、誤記訂正、項目の整理等に伴う
改訂がなされたこと等を踏まえ、必要な改正を行う。

2)装置型式指定規則の改正

第5条(指定を受けたものとみなす特定装置)関係の車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る空気入りゴムタイヤは、「タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る協定規則(第 117 号)」に基づき認定されたものについて、型式指定を受けたものとする。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:50| 行政関連