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2015年09月15日

【物 流】全ト協 「長距離輸送の実態と労働時間規制の在り方についての提言」とりまとめ


全日本トラック協会(以下、全ト協)は平成27(2015)年9月9日、「長距離輸送の実態と労働時間規制の在り方についての提言−改善基準告示等をめぐる諸問題−」として要望をとりまとめ、国土交通省に提出した。

全ト協は、長距離輸送の実態として、長距離運行データの分析や事業者ヒアリング調査、ドライバーアンケート調査などを行い、長距離輸送を行う事業者が労働関係法令を適切に遵守できるよう、労働時間に関する規制のあり方や労働力確保対策等の労働施策について検討することを目的とし、以下のように要望をまとめた。

・労働時間規制の在り方についての提言

1.行政における各種基準の見直し
(1)労働時間の規制については、外的要因によって、やむを得ず各種基準を遵守できない 
ケースがあるため、弾力的に行政処分基準の運用を図るべき
(2)1運行144時間以内の規定については、休日にあたる部分の時間数を差し引き
144時間以内に見直すべき
(3)フェリー乗船時間は休息期間として取り扱うべき
(※平成27(2015)年9月1日より、フェリー乗船時間は休息期間として取り扱われる)
(4)中継輸送の導入が促進されるよう、制度面も含め寛容整備を図る必要がある
  (※平成27(2015)年5月25日、国土交通省から中継輸送に関するQ&Aが発出された)

2.地方運輸局が監査に入る前に、適正化事業実施機関によるきめ細かい改善指導を行い、
監査手順の見直しを行うべき
  (※平成27(2015)年9月1日より、監査の前に適正化事業実施機関が巡回指導を
実施することとなる)

3.契約の書面化が十分に定着していない状況から、関係行政機関が一体となって、
契約の書面化の推進を図り、かつ荷主・元請事業者に対し指導すべき

4.長時間労働抑制への取り組みとして、今後も国土交通省及び厚生労働省の更なる指導と
ともに、荷主に対する関係法令の周知や監督指導の徹底を行うべき

5.乗務時間等告示の遵守違反に係る30日間の事業停止分の発動要件ついて、緩和すべき

6.その他、高速道路料金の引き下げや高速道路のSAなどの駐車スペースの整備・拡充
及びフェリーの便数の増加を要望

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 07:40| 物流事業者