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2015年04月16日

【物 流】全ト協 「フロン排出抑制法」の周知を要請


平成27(2015)年4月7日、全日本トラック協会(全ト協)は国土交通省からの要請を受け、傘下会員に対して「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の周知を要請した。

「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」の改正法である「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:「フロン排出抑制法」)が平成25(2013)年6月に公布され、平成27(2015)年4月1日より施行された。

この改正により、フロン類を冷蔵・冷凍車などの冷媒として使用しているトラック運送業者においても以下の内容が義務付けられるようになった。

・機器の適切な場所への設置
機器の損傷を防止するため、適切な場所へ設置。

・機器の点検の実施
全ての機器について目視などによる簡易点検。
一定規模以上の機器は専門的な定期点検を実施。

・漏えい防止措置、未修理機器への冷媒充填の禁止
フロン類の漏えいが見つかった際に修理を実施。
修理をせずにフロン類を充填することは原則禁止。

・点検等の履歴の保存
機器ごとに記録・廃棄まで記録簿を保存。

・フロン類算定の漏えい量の算定・報告
一定量以上漏えいした場合、毎年度の国への報告。

・機器廃棄時などのフロン類回収の徹底
不要となったフロン類の回収依頼及び「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付
 
なお、フロン排出抑制法の義務に違反すると、フロン類をみだりに放出した場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金など、罰則が科せられることがある。

※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 11:30| 物流事業者