<< 前のエントリ合通ロジのトップページへ
2014年12月09日

【物 流】国交省 「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部を改正


平成26(2014)年12月1日、国土交通省は貨物自動車運送事業による輸送の安全確保を目的として「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正し、公布・施行したと発表した。改正したのは以下の2点。

1.道路法第四十七条の規定等に違反する行為の防止について

このほど、貨物自動車運送事業の輸送の安全確保の観点から、繰り返し限度超過車両を運行している貨物自動車運送事業者に対して監督強化を図るため、貨物自動車運送事業者等の遵守事項に「運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならないこと」等を新たに追加した。

2.運行記録計の装着義務付け対象の拡大について

現在、運行記録計の装着が義務付けられているのは車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上の普通自動車である事業用自動車である。しかしそれらに加えて車両総重量7トン以上8トン未満又は最大積載量4トン以上5トン未満のトラックについても、死亡事故や重軽傷事故が多発していること、長距離・長時間輸送が比較的多い状況にあることを考慮した結果、交通事故削減の観点からより重点的な安全対策を行うために、新たに運行記録計の装着義務付けの対象に含めるべきであるという結論となった。

これにより、一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車のうち、運行記録計の装着義務付け対象を「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車」から「車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動が4トン以上の普通自動車である事業用自動車」に拡大するとした。


公 布: 平成26(2014)年12月1日
施 行: 1・・平成27(2015)年 1月1日
    2・・平成27(2015)年 4月1日(新車として購入し、同年4月1日以降に、
                  新規登録を受ける車両に限る)
      平成29(2017)年 4月1日(その他の車両)


※ 製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です

投稿者:gotsuat 09:33| 行政関連