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2014年06月27日

【物流】国交省 港湾法の閣議決定を公表

国土交通省は、平成26(2014)年6月24日、「港湾法施行令の一部を改正する政令」(以下法改正)を閣議決定したと公表した。

これは、同年5月1日に公布された「港湾法の一部を改正する法律」の施行に際して必要となる規定の改正を行うために必要なもので、概要は以下の通り。

港湾法改正により無利子貸付制度の対象である特定用途港湾施設に追加されることとなる国際戦略港湾の埠頭近くに立地する保管施設について、その用途を国際海上コンテナ運送に係る貨物の保管であって、流通加工を伴うものとする。また、当該保管施設の機能を確保するための道路等や周辺環境の整備のための緑地等を定めることとする。

また、法改正により創設された、特別特定技術基準対象施設の改良に係る無利子貸付制度につき、資金の貸付けを受ける者の基準を定め、特別特定技術基準対象施設の改良に係る港湾管理者に対する国の貸付金額を、港湾管理者が行う無利子貸付の貸付金額の2分の1以内とする等の規定を定めるとしている。

尚、法改正の公布は、平成26(2014)年6月27日、施行は同年7月1日を予定している。

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投稿者:gotsuat 09:55| 行政関連