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2014年04月28日

【物流】国交省 大型車両の通行の適正化に関する政令案等のパブリックコメントを実施

平成26(2014)年4月23日、国土交通省は、道路法等の改正による規定の施行に向けて、パブリックコメントを実施すると発表した。 平成25(2013)年6月5日に、道路交通法等の一部を改正する法律により、道路法等が改正され、(1)大型車両の通行許可の迅速化(第47条の3)、(2)制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化(第72条の2)に関する規定が定められた。これらの規程は法律の公布後1年以内に政令で定める日から施行することとされており、平成26(2014)年5月13日までパブリックコメントを実施する。 政令案における車両制限令の一部改正については、国土交通大臣が行う大型車両の通行を誘導すべき道路の通行に係る許可の手数料額を定める等があげられている。道路法施行令等の一部改正については、道路法72条の2において、大型車両の使用者等に対する報告徴収及び立ち入り検査制度が創立され、道路法の読替を定める等の規定の整備を実施するとしている。 省令案関係では、大型車両の通行を誘導すべき道路において、国土交通大臣が一元的に許可を行うことを可能とするため、道路管理者が国土交通大臣に提供しなければならない車両許可基準を幅2.5m以下、国際海上コンテナ車の総重量44t以下、その他軸重、高さ、長さ等にも基準を設定している。 尚、規定の交付、施行は平成26(2014)年5月下旬を予定している。

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投稿者:gotsuat 09:18| 行政関連